住宅ローンで使える「連生団信」とは?

共働き夫婦のローンに使える「連生団信」とは?

近年、共働き夫婦が増えている状況で、夫婦でペアローンや収入合算を利用して住宅ローンを組むケースが増えてきています。
そのため各金融機関も取扱をスタートし、「連生団信」への注目が高まっています。
本記事では、昨今注目されている「連生団信」とは何か?を、共働き夫婦が組める住宅ローンの種類と合わせて、詳しく解説していきます。

連生団信とは?

連生団信とは

住宅ローンを借り入れている夫婦のどちらかが、死亡または高度障害の状態になった場合、両方の住宅ローン残高が0円となる団信(団体信用生命保険)の事です。

通常の団信では、夫婦どちらかに万が一の事があった場合でも、配偶者のローンは保証されず残ってしまい払いつづける必要がありました。そのため返済時のリスクが高く、不安を感じるローンでした。

それが、連生団信であれば、夫婦どちらかに万が一の事があった場合でも、配偶者のローン残高も0円になるため、とても安心できる制度となっています。

 

 

共働き夫婦の住宅ローンの種類

共働き夫婦の住宅ローンの種類

共働き夫婦の住宅ローンはにどのような種類があるのでしょうか?
ローンによっては、「連生団信」に加入できません。各ローンの違いをよく理解する必要があります。

 

■ペアローン■
夫婦それぞれが住宅ローンを組む方法です。
夫婦それぞれが債務者となり、お互いが相手の連帯保証人になります。
2人とも住宅ローン控除を受ける事ができ、契約が2つになるので、夫婦がそれぞれ団体信用生命保険に加入することができる点がメリットです。
ただ、契約が2つになるため、諸費用(印紙代、事務手数料、登記費用など)が発生します。その点は注意が必要です。

 

■連帯保証■
夫婦どちらかが主債務者となる場合、もう片方は連帯保証人となります。主債務者が返済できなくなると、連帯保証人は返済義務を負う事になります。
債務者は1人であるため、住宅ローン控除も団体信用生命保険も受けられるのも債務者のみとなります。
2人の収入を合算して借り入れをする事が出来るため、1人の収入では十分なローンを組めない時でも借入金額を増やす事が出来る点がメリットです。

 

■連帯債務■
夫婦どちらかが主債務者、もう片方は連帯債務者となり、2人で返済する住宅ローンです。
返済を2人で行いますが、契約は1つのため、諸費用は債務者分のみとなります。
また、住宅ローン控除はそれぞれ受ける事ができる点がメリットです。
団体信用生命保険については、主債務者のみ加入できる金融機関が多いですが、連帯債務者も適用できる夫婦連生団信もあります。
ただし、取扱金融機関に限りがあるため、よく確認するようにしてください。

 

 

以上から、連生団信は、「ペアローン」もしくは「連帯債務」にて利用できる保証制度になります。

 

 

連生団信のメリットとデメリット

連生団信のメリットとデメリット

「連生団信」は、一見するととても良い保証制度に感じるかもしれませんが、もちろんデメリットも存在します。
メリットと合わせて説明いたします。

 

■メリット■
1.万が一に対しての安心感
夫婦どちらかに万が一の事があった場合でも、もう片方の配偶者にローン残高が残らないため支払いの心配がありません。そのため万が一に対しての安心感を得る事ができます。

 

2.生活を守れる
夫婦の収入が多い方に万が一の事が発生してしまった場合、残された配偶者は日々の生活を守る事が非常に困難になります。
万が一の事は発生して欲しくないですが、経済的リスクを軽減できる事は大きなメリットとなります。

 

 

■デメリット■
1.金利が上乗せになる
団信の保障内容や住宅ローンを提供する金融機関により異なりますが、連生団信に加入する場合は、金利が上乗せになる事があります。
目安は年0.1〜0.4%程度と言われていますが、申し込みを検討する際は、複数の金融機関の住宅ローンの金利と連生団信のサービス内容を比較するようにしましょう。


2.取扱い金融機関が限られている
夫婦連生団信は連帯債務の住宅ローンでの提供が中心で、増えているとは言え、現在も取り扱っている金融機関がそこまで多くはありません。
フラット35のデュエット(ペア連生団信)や一部の民間金融機関のみと、取り扱いが限られています。

メリットとデメリットをよく理解して、加入を検討するようにしましょう。

 

 

万が一の際に必要となる「連生団信」の理解は、夫婦で住宅ローンを組む際に必要不可欠となる知識です。

ただ、難しいため理解できない事も多々あるでしょう。そのような際には、専門家へ相談し、アドバイスをもらう事も重要です。
不安を感じたり悩んだ際は、ぜひお気軽にご相談ください。プロが解決いたします!